当会の「新公益法人制度」への対応について

2009年4月19日
大貫 仁人

 公益法人制度の抜本的改革に関する3つの法律(*文末参考)が平成20年12月1日(制度施行日)に施行されたことから、現在の当会の正式名称は「特例民法法人・社団法人・大日本山林会」となっています。制度施行日から5年以内に、(新)公益法人か一般法人かへの移行手続きを行い、内閣府内に設けられた「公益認定等委員会」の認定(認可)が受けられないと「みなし解散」をしなければなりません。
 この「新公益法人制度」への対応については、平成20年度の総会(平成20年5月)において、「公益法人に移行することを基本とする」ことを決議していただきました。この基本方向に沿って、この一年間、移行手続きに必要な事項について、理事会等に諮りながら当会の内部検討委員会で検討してまいりました。
 法人として依って立つべき論拠となる「定款」が重要です。そこで新公益法人の定款案である「現行定款の変更の案」を取りまとめました。この「定款の変更の案」については、平成20年度第三回理事会(平成21年3月12日)で審議をお願いし承認頂いたもので、平成21年度の総会(平成21年5月26日(火))の議題としております。今後の予定は、平成21年度中に移行認定の申請を行い、認定をもって平成22年度から新公益法人として活動を開始したいと考えています。
 この「定款の変更案」の基本的な考え方は以下の通りです。
①活動対象を「林業」から「森林・林業」へ拡大すること。
②現行の「代議員制度」は、新たな「公益法人法」では認められないため廃止せざるを得ないということ、しかし、地域の有識者である代議員からなるこの制度は古い歴史を持ち、当会にとって将来も有用であることを踏まえて形を変えて存続させること。そこで、当会の運営全般に関する提言をして頂くため、現在の代議員の方々を「参与」とし、新たなものとして「参与会議」を設けること。
 新定款案と現行定款との全体構成における対照表を別表に示しますが、前記のもの以外にも多々変更箇所があります。しかし、これらは主に、「公益認定等委員会」が提示している「モデル定款」に沿って書き換えを行ったものです。

(参考)*公益法人制度の抜本的改革に関する3つの法律

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(「一般法」)
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(「認定法」)
  3. ①と②の法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(「整備法」)

別表 新旧定款対照表(全体の構成)

新定款(案)現行定款
第1章総則第1章総則
第2章目的及び事業(新設)  
第3章会員第2章会員
第4章総裁・名誉会長・顧問第3章総裁・名誉会長・顧問 及び参与
第5章総会第4章役員
第6章役員第5章総会
第7章理事会第6章理事会
第8章参与及び参与会議(新設)第7章代議員及び代議員総会(削除)
第9章資産及び会計第8章資産及び会計
第10章定款の変更及び解散等第9章事務局等
第11章事務局第10章功労表彰(削除)
第12章公告の方法(新設)第11章定款の変更及び解散
第13章補則第12章委員会(削除)
  第13章雑則
附則 附則