災害被災者等のための会費の免除または減免措置について

2020年10月1日

2020年10月1日

会費の免除または減免について

 本年7月は、4日未明に熊本県球磨川流域を襲った豪雨を皮切りに、6日から7日にかけては大分県日田市や福岡県大牟田市の周辺、さらには、岐阜県の飛騨川や山形県の最上川、島根県の江の川など全国各地において停滞する梅雨前線による豪雨で河川の氾濫や土砂崩壊が発生しました。政府は、その被害の甚大さに鑑みて、8月28日、5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害を激甚災害に指定しました。
 本会会員各位の中にも、不幸にして同災害で生活基盤である住家や自家用車、林業・木材産業の経営・生産基盤となる森林や路網、工場等に被害を被った方もいらっしゃることと存じ、被災者の方に心よりお見舞いを申し上げますと同時に、当会といたしましては、会員の方が被災したために本会を退会せざるを得なくなることは是非とも避けたいとの思いで、9月4日の常務役員会において、以下の内規を暫定的に定め、集中豪雨はじめ大規模な自然災害等により生活基盤や経営・生産基盤に深刻な被害を受けた会員に対し、会費を免除または減免する措置を講じることとしましたので、対象となる会員各位は、遠慮なさらずにご活用ください。
 なお、当会の会費規程では、第4条の補則において、この規程の実施に必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定めるものとするとされているので、同内規は、次回の理事会において承認を得た後、令和2年9月4日に遡り施行します。

 

公益社団法人 大日本山林会
会費の免除または減免に関する内規

(目 的)
第1条 本内規は、集中豪雨はじめ大規模な自然災害等により住宅等の生活基盤や保有森林、林道、工場など林業、木材産業の経営・生産基盤に深刻な被害を受けた会員に対し、公益社団法人大日本山林会会費規程第4条の規定に基づき、会費の免除または減免する措置を講じるために必要な事項を定めるものである。

(対象となる災害と地域)
第2条 本措置は、台風・豪雨、地震、噴火等の大規模な自然災害により国の激甚災害の指定を受けた市町村またはそれに類する地域を対象に講じることを基本とするが、火災、爆発等の自然災害以外の災害であっても激甚災害に類するものとその被災地域を対象とすることができるものとする。

(対象となる被害)
第3条 本措置は、前条に規定する災害の被災地域において、次の被害を受けた会員に対して講じる。
(1)住居の全壊・半壊・流出・浸水など生活基盤の喪失
(2)林業経営者や林業事業体にあっては保有森林・林道・事務所等の経営基盤や林業機械など生産基盤への甚大な被害

(対象となる会員)
第4条 正会員・特別会員、個人会員・法人会員を問わず、当会に会費の免除または減免を申し出たすべての会員を本措置の対象とする。

(本措置の適用期間)
第5条 当該会員の被災の大きさに応じて、被災後最大5年間本措置を適用することができる。

(本措置に係る一連の手続き)
第6条 本措置の適用を希望する会員は、被災後1年以内に別紙「会費の免除または減免に係る申請書」を作成して常務理事に提出する。
  2 申請書を受理した常務理事は、メール、電話等で申請書の記載内容に疑義がないことを確かめた上で、常務役員会に報告する。
  3 常務理事から報告を受けた常務役員会は、被害の大きさ、他の被災会員とのバランス等を配慮して審査を行い、当該措置の内容および適用期間について決定する。
  4 常務役員会の決定を受けて、常務理事は当該決定内容を会長名で申請者に通知する。

(本措置終了後の取り扱い)
第7条 本措置終了後、会費の免除または減免する措置がなくなるので、対象会員は被災前と同様に会費を支払うか任意退会するかいずれかを選択することになるが、必要やむを得ない場合には、会長は常務役員会の承認を得て、本措置の継続期間を1回2年間に限り延長することができる。

(本内規の改正等)
第8条 本内規の改正その他本措置の実施に必要な事項は、会長が常務役員会の承認を得て定める。

附 則  本内規は、当会会費規程第4条の規定に基づき、令和○年○月○日、令和2年度第2回理事会の承認を得て定められ、常務役員会が本内規を暫定的に定めた令和2年9月4日に遡って適用された。

別紙:会費の免除または減免に係る申請書(PDF)